アンパルの自然を守る会 会則
第1条(名称) 本会は、「アンパルの自然を守る会」と称する。
第2条(事務所) 事務所を石垣市大浜453-21に置く。
第3条(目的) アンパルの湿地とその後背地域および名蔵湾の環境を保全し、子々孫々に残すために必要な諸活動を行うことを目的とする。
第4条(事業) 本会は、前条の目的を実現するために、以下のような事業を行う。
- 自然観察会、講演会、学習会等を開催し、アンパルの自然の重要性、保護の必要性を多くの人々に理解してもらうための活動をする。
- アンパルの自然を取り入れた学校等の環境教育に協力する。
- アンパルの自然状態、環境を継続的に監視、調査をする。
- アンパルの自然・環境を悪化させている、あるいは将来悪化を予測されることにたいして適切な措置が必要なとき、行政等に必要な措置を要請する。(主に周辺、後背地の陸地、山地、流入する河川、放水路、地下水脈等の水系、海域に影響を与えアンパルの湿地の環境を悪化させること)
- アンパルの賢明な利用のために必要なルールを関係諸団体、行政と協力して作り実行する。(キャンプ、魚貝類の採集、教育目的・観光目的の観察会、カヌー等の乗入れ等。)
- ラムサール条約に登録されている湿地や、その地域の人々、渡り鳥、野生生物にとって重要な湿地の保護のために活動している団体やネットワークと協力して活動する。
- WWFなどの湿地保全活動、環境省の国立公園管理と提携して活動する。
- その他アンパルの自然を守るために必要な事項をおこなう。(定期的な清掃活動、倒木などの除去、ゴミのポイ捨て、車両乗り入れなど不適切な行動への指導などの自主的活動等)
第5条(組織) 本会は総会および役員会によって構成される。
第6条(会員等)
- 本会は、本会の目的に賛同して活動する石垣市在住の個人(個人会員)、石垣市所在の団体(団体会員)によって組織する。
- 本会の目的に賛同し援助を行う個人を賛助会員とする。
- 団体会員以外の団体で本会の目的に賛同する団体を、協賛団体として友好、協力の関係を築く。所在地は石垣市に限らない。
第7条(役員)
- 本会に以下の役員を置く。幹事、監査は総会で選出し、共同代表、会計、事務局長は幹事の中から互選する。
- 共同代表 会を代表し会を統括する。
- 幹事(若干名) 役員会を構成し会の運営をする。
- 事務局長 会員との連絡事務、総務を行う。事務局員を統括する。
- 会計(1名) 会の金銭管理をする。
- 監査(1名) 会の金銭管理が規約に照らして正常であるかどうか監査する。
第8条(会計年度) 本会の会計年度は、1月から12月とする。
第9条(会費等)
- 本会の経費は会費、協賛金等でまかなう。
- 会費は、個人会員年2,000円、団体会員6,000円、賛助会員1,000円とする。振込み手数料は当会で負担する。会費は入会時、総会時または1月に徴収する。
- 家族会員の会費は1人分とする。高校生以下の会員の会費は入会金500円のみとする。
第10条(総会)
- 総会は、共同代表が原則として毎年1月に召集する。共同代表は、役員会が必要と認めたとき、臨時総会を召集できる。
- 総会は、前年度の事業報告、収支報告、監査報告の承認および今年度の事業計画、予算、役員の決定をする。
第11条(役員会)
- 役員会は、共同代表、幹事、事務局長、会計によって構成する。
- 役員会は、必要に応じて共同代表が召集する。
- 役員会は、総会の決定事項を実行する。
- 役員会は、会の目的に照らして、アンパルの自然を守るために、必要な事態が発生したとき必要な対処をする。
- 会員は役員会に出席し意見を述べることが出来る。
- 役員の任期は選出された総会から次年度の総会までとする。
第12条(アドバイザー) 役員会は、会の運営に必要な専門的知識、経験を有する者を、アドバイザーとして委嘱することができる。
第13条(専門委員会)
- 役員会は、必要に応じて、役員会のもとに調査、研究のための専門委員会を置くことができる。
- 専門委員会は、会の目的実現のために必要な具体的な調査、研究を行い、諮問への答申および提言を行う。
第14条(議決)
- 総会の議決は、会員の出席者の過半数の賛成をもって決する。賛否同数のときは議長決裁による。
- 総会に出席できない会員は委任状を提出することができる。
第15条(会則の改廃) 本会則の改廃は総会において、出席者の過半数の賛成をもって決める。
〔附則〕 本会則は2009年3月15日から施行し、同日を本会発足日とする。
2010年1月30日 改正
2011年2月12日 改正
