会則

第1条(名称)

本会は、「アンパルの自然を守る会」と称する。

第2条(事務所)

事務所の所在地

第3条(目的)

アンパルの湿地とその後背地域および名蔵湾、石垣島の環境を保全し、子々孫々に残すために必要な諸活動を行うことを目的とする。

第4条(事業)

本会は、前条の目的を実現するために、以下のような事業を行う。

  1. 自然観察会、講演会、学習会等を開催し、アンパルの自然の重要性、保護の必要性を多くの人々に理解してもらうための活動をする。
  2. アンパルの自然を取り入れた学校等の環境教育に協力する。
  3. アンパルの自然状態、環境を継続的に監視、調査をする。
  4. アンパルの自然・環境を悪化させている、あるいは将来悪化が予測されることにたいして適切な措置が必要なとき、行政等に必要な措置を要請する。{主に周辺、後背地の陸地、山地、流入する河川、放水路、地下水脈等の水系、海域に影響を与えアンパルの湿地の環境を悪化させること}
  5. ラムサール条約に登録されている湿地や、その地域の人々、渡り鳥、野生生物にとって重要な湿地の保護のために活動している団体やネットワークと協力して活動する。
  6. アンパルの賢明な利用のために必要なルールを行政、関係諸団体と協力して作り実行する。{キャンプ、魚貝類の採集、教育目的・観光目的の観察会、カヌー等の乗入れ等。}
  7. WWF などの湿地保全活動、環境省の国立公園管理と提携して活動する。
  8. その他アンパルの自然を守るために必要な事項をおこなう。(定期的な清掃活動、倒木などの除去、ゴミのポイ捨て、車両乗り入れなど不適切な行動への通報などの自主的活動等)

第5条(組織)

本会は総会および定例会によって構成される。

第6条(会員等)

  1. 本会は、本会の会則に賛同して活動する個人(個人会員)、団体(団体会員)によって組織する。
  2. メーリングリストまたはライン配信への登録をもって会員登録とみなす。会費は毎年の総会で決議する。
  3. 会員は総会および定例会における議決権を持たないが、総会および定例会に参加し意見を述べることができる。
  4. 定例会にて会の目的に反すると認められた者は退会とし、メーリングリストまたはライン配信を解除される。

第7条(役員)

  1. 本会に以下の役員を置く。幹事、監査は総会で選出し、共同代表、会計、事務局長は幹事の中から互選する。
  2. 共同代表:会を代表し会を統括する。
  3. 幹事(若干名):定例会を構成し会の運営をする。
  4. 事務局長:総務を行う。
  5. 会計(1名):会の金銭管理をする。
  6. 監査(1名):会の金銭管理が規約に照らして正常であるかどうか監査する

第8条(会計年度)

本会の会計年度は、1月から12月とする。

第9条(会費等)

  1. 本会の経費は協賛金でまかなう。
  2. 本会のメーリングリストおよびライン配信への登録は毎年度総会で決議する。

第10条(総会)

  1. 総会は、共同代表が原則として毎年1月から3月の間に召集する。共同代表は、定例会が必要と認めたとき、臨時総会を召集することができる。
  2. 総会は、前年度の事業報告、収支報告、監査報告の承認および今年度の事業計画、予算、役員の決定をする。

第11条(定例会)

  1. 定例会は、月に一度、有志の役員・会員によって開催される。
  2. 定例会は、必要に応じて共同代表が召集する。
  3. 定例会の決議事項は、役員により議決される。
  4. 定例会は、総会の決定事項を実行する。
  5. 定例会は、会の目的に照らして、アンパルの自然を守るために、必要な事態が発生したとき必要な対処をする。
  6. 会員は定例会に出席し意見を述べることが出来る。
  7. 役員の任期は選出された総会から次年度の総会までとする。

第12条(議決)

  1. 定例会および総会の議決は、出席役員の過半数の賛成をもって決する。賛否同数のときは議長決裁による。

第13条(会則の改廃)

本会則の改廃は総会において、出席者の過半数の賛成をもって決める。

〔附則〕

本会則は2009年3月15日から施行し、同日を本会発足日とする。

2010年1月30日改正

2011年2月12日改正

2025年4月7日改正

2026年8月4日現在、上記が当会の会則であることを確認しました
共同代表 島村賢正